活動指針
- 組織的に医療安全に対する体制を整備する。
- 患者様が少しでも安心して医療を受けることができる環境を整えるよう努力する。
- 医療の安全に対する管理は、院長のもと、組織全体で継続的に取り組んでいく。
- 医療の安全に対する取組みの推進のためのリスクの把握、分析、対策、評価については一時的に発生部門で行ったうえで医療安全対策室および医療安全対策委員会が行う。
- 安全な医療を提供するための対策や情報は、全職員が共有できるように適時、適切な教育や啓蒙を行う。
- 医療安全対策に関するマニュアルの内容を全職員に周知徹底するとともに、必要に応じて適宜改善していく。
院内感染対策指針
院内感染に関する基本的な考え方
- 院内感染症の発生を防止し、予防活動の円滑な実施を図る。
- 労働安全衛生法の主旨に基づき、職場の労働安全管理に関する基本的事項を定め、 職員の安全と健康を確保する。
院内感染対策のための委員会その他の当院に関する基本的事項
委員会は次に掲げる事項について、他の委員会等と連携して 審議・研究・実施にあたる
- 院内感染防止のための職員に対する教育・訓練・啓蒙に関すること。
- 病院における防止対策の業務別マニュアルの策定に関すること。
- 流行監視機能の企画・指導・評価に関すること。
- 院内感染発生時における疫学的分析による対策の確立に関すること。
- 抗生物質の適切な使用指導と監視などの特殊対策の実施に関すること。
- 院内感染防止の調査研究に関すること。
- 環境改善に関すること。
- 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 職員の安全又は衛生教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他の健康管理に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- その他、感染防止や労働災害を防止するために委員長が認めたこと。
院内感染対策のための従業員に関する基本方針
院内教育の一環として、職員一人ひとりに感染症全般、労働安全に対する正 しい知識を持たせ、事例についての対応を教育する。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
- 職員は自己に院内感染の疑いがある時、及び疑いのある患者を認知したとき は委員会を通じて委員長に報告しなければならない。
- 各部所の長は院内感染報告書を作成して委員長に提出する。
- 治癒・退院・隔離解除についても同様に報告書を提出する。
- 臨床検査室は、院内感染に関する情報を院内感染対策委員会に提出する。
院内感染発生時の対応に関する基本方針
疫学的・臨床的問題となる感染症患者が発生したら緊急に委員会を開催し、 現状を把握した上で院内感染を波及させないようにすばやく対策を立てる。
患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
院内で患者様の目に付く場所に当該指針を掲示する。
その他、当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染を防止し患者様の安全と職員の健康・安全を守り、 チーム医療としての組織的運営を図り経済性も考える。
院内感染、そして職場環境の実態把握をするための調査及び院内巡視・点検、 感染及び伝播の防止や職員の安全と健康の確保を目的に対策がマニュアルに 沿っているか否か管理する。